弊社は、機械図面、立体分解図、俯瞰図、特許図面など様々な図面の制作を業務としています。
中でもよくご依頼を頂いているのが、知的財産分野における「意匠図面」です。
知財分野における意匠図面は、デザインを保護するための意匠登録出願に必要となる図面のことです。
この意匠図面は、経済産業省の外局である特許庁に図面を提出し審査を受けるために必要になります。
建築業界でも「意匠」という言葉が使われますが、建物のデザインそのものを表した建築意匠図面とは異なります。
実は知的財産分野では「意匠登録」をめぐって日々戦いが繰り広げられています。
例えば、家電が作られたとします。
この家電は長年の試行錯誤を経て作られた
機能的で美しいものだとします。
世に出ればたちまち大ヒットし、多くの人が買い求めるようになりました。
ところが…
発売から1年もしないうちに見た目がそっくりな家電が登場しました。
そっくりの形状は、機能も似たように再現されていて
しかも安価で販売されています。
見た目と機能が似ているのですから
消費者心理を考えれば安価な商品が売れ、高い商品は選ばれにくくなります。
先駆けで発売した家電メーカーは
膨大な開発費を投じたにも関わらず、売り上げが頭打ちになってしまいました。
…これはあくまでたとえ話ではありますが
こういった事態を阻止するためにも意匠登録は行われます。
遠くへ風を送ることができる扇風機の羽根の形状、手になじむスマートフォンなど
形状に機能を由来する物品は数多くあります。
先に例として挙げた家電はその最たるものでしょう。
意匠登録を受け、権利を取得することで
「カタチで表すアイデア」を発明者の権利として取得できます。
権利を行使すれば、類似する形状を持つ物品に対して
販売の差し止め請求を行うなど、市場で優位に立つことができます。
類似品の出現に対してあらかじめ防衛線をはり、いざというときには強力な武器にもなる意匠権。
特許権を軸に物語が展開される「下町ロケット」が話題となったのは記憶に新しいですが
特許だけでなく意匠でも出願競争や駆け引きが行われているのです。
意匠登録は「カタチで表すアイデア」を保護するためのものですから
登録のためには形状と機能を的確に表した「意匠図面」が必要不可欠です。
登録を受けた意匠の形状が実物と違っていては、いざ権利行使という場合に権利を主張できなくなります。
弊社ではこの意匠図面を長年にわたり描き続けてきました。
こうしてご依頼を頂けるのも、機能を的確に表現する
高い技術を評価していただいてのことと、自負しております。
意匠図面でお困りのことがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
※ご注意※
弊社では図面の作成は承っておりますが、出願代理業務は行っておりません。予めご了承ください。
記事担当:佐々木 紗野(ささき さや)
株式会社ニテコ図研3年目社員。芸術系大学卒で芸術・デザイン関係への関心が高い。会社内ではWEB・教育事業・意匠写真を主に担当している。思ったことをすぐ口にするタイプのため独り言が多く反省中。
趣味はサイクリング。
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